近年、弁理士の業務は今までの出願業務だけではなくなってきました。 そこで、ここでは、基本的な弁理士の業務について概観するとともに、今後広がりゆく弁理士業務について説明します。
発明・考案・意匠(デザイン)、商標(トレードマーク、サービスマーク)を十分に保護する為には、これらを特許権(パテント)等の権利にすることが必要です。
その権利化のために特許庁に対して出願等の手続を代理するのが弁理士の主な仕事です。このほかにライセンス契約や、審決取消訴訟・侵害訴訟においてクライアントの代理人として活躍する業務領域も、弁理士の仕事として重要になってきています。
出願の依頼を受けた弁理士は、出願前の調査や出願から登録に至るまでに行われる手続の代理を行います。具体的には、依頼内容について従来技術や先行出願を調査し、権利が取得できるか否かを判断します。 出願することが決定すると、願書に加え、発明の内容を説明した明細書や、デザインを現した意匠図面などの必要な書類を作成します。 また、審査段階においては、特許庁の審査官とやりとりをする必要が生じますので、代理人である弁理士がそれに対応します。
弁理士は、知的財産のエキスパートとして、その技術的知識と法律的知識を駆使して、知的財産に関する様々なコンサルティングサービスを提供しています。 先端技術を保護し、利益を得ようという近年の企業の知的財産保護意識の高まりを受けて、このコンサルティング活動は、弁理士の重要な活動の一つとなっています。
競合他社等が有する権利に対する無効審判、長期間使用されていない商標に対する不使用取消審判といった審判制度がありますが、これらの審判の代理も弁理士が行います。
また、特許権等の侵害訴訟について弁護士と共同で代理人となる(※)ことができます。
※特定侵害訴訟代理に関する能力担保研修及び、特定侵害訴訟代理業務試験を受けて合格した弁理士に限られます。
弁理士登録者数の増加、特許出願件数の減少。特許出願の多くが企業によってなされることから不況の影響を受けやすいと思われる弁理士業界ですが、果たしてそうでしょうか。
これは、一面において正しい認識ともいえます。弁理士1人あたりの出願件数が減るということは、実入りが少なくなるということに他ならないからです。 では、実入りが少なくなる、だから、弁理士の 数はこれ以上増やす必要はない、ということになるのでしょうか。
これはあまりに短絡的です。弁理士を増やす、ということには大きな意味があるのです。
弁理士の主たる業務は、特許や商標等の出願業務になります。 しかし、これは知的創造サイクルのほんの一部分でしかないのです。
知的創造サイクルは、知的財産の創造・権利取得・権利活用からなっており、このサイクルが回って初めて経済も活性化していくのです。 権利化業務は、必要不可欠な業務ではありますが、知的創造サイクルの一部分に過ぎないのです。 弁理士は、従来の業務をベースにしながら、積極的に新たな分野を開拓し、知的創造サイクルを回すことが期待されているのです。
弁理士の数が多すぎる。近時の合格者の増員に対して、そのような声も聞こえます。また、以前は存在した料金表がなくなったことで価格競争が生まれ、昔のような収入を維持できない、という声も聞こえてきます。 しかし、資格は、生活を保障してくれるものではなく、能力証明に過ぎないのです。 いわば、その能力がなければ行えない業務ができるようになるための免許証、まさに、ライセンスなのです。弁理士は、日本の産業を支える重要な資格であり、重要な業務を行っています。しかも、その重要な業務は、大きく広がろうとしているのです。
「弁理士=出願代理人」というイメージが今も根強くあります。発明者の意を汲み取って、権利化するというのが100年以上も弁理士の業務の中心だった訳ですから、これもやむを得ない話です。しかし、現在では、どのような発明を積極的に行なっていくべきかといったことまでアドバイスできる弁理士が求められています。いわば「知財の目利き」ができる弁理士が新しい弁理士像なのです。とはいっても、現実には、知財の目利きは非常に難しく、それだからこそ、その能力を持った人が待望されているのです。
弁理士は発明家ではありません。しかし、知財の専門家として、どのような方向の発明であれば、既存の分野と重ならず利益を生む可能性が高いか、発明にどのような要素を加えればより強い権利を取得することができるか、といったアドバイスをすることができます。このような形で、知的財産の創造分野に進出する弁理士が出始めているのです。
弁理士の中心業務である出願代理。新たな分野が次々と開拓されている弁理士の業務ですが、やはり出願代理業務が柱となっていることも事実です。出願代理と聞くと、ちょっと勉強すれば誰でもできるような気もします。しかし、実際には、出願というのはとても奥が深いものであり、誰が行なうかによって、結果が大きく違ってきます。発明者の多くは、あまり法律に詳しくないため、自分で出願をしても、うまく権利化できない場合がほとんどです。仮に権利を取得できた場合でも、現実的には価値がないに等しい特許権だったということも珍しくありません。
そこで、法律と技術に精通した弁理士が必要とされるのです。熟練した弁理士は、クライアントである発明者や企業の希望等をヒアリングした上で、最も利益に結びつく特許権へと昇華していきます。出願代理業務を適切にこなすことができるようになるのが、一人前の弁理士への第一歩であり、その後業務範囲を広げていくためには必要不可欠なスキルなのです。
ある発明をした人が、その発明を元に製品を作り販売を行いたい、と考えたとしても、自分で実施するのが難しければ誰かに発明を実施してもらうしかありません。では、その発明をいくらで貸せばいいのでしょうか?いくらで譲り渡せばいいのでしょうか?それが知的財産権の評価の問題です。
現在は三つの士業から、知財の価値評価の理論と手法への試みがなされています。まず、【1】知財を帳簿へ記載するために会計基準を解釈する専門家として公認会計士の立場から、次に【2】土地の評価を行っている不動産鑑定士は、対象は異なりますが不動産評価の手法が応用できるのではないかと考えています。そして、最後に【3】弁理士が、知財のエキスパートとして自分たちが知財の評価をするのに適任であると考え、様々な試みを行っています。
知的財産の権利化を担っておきながら、その後の取引に携われないのであれば、本当の意味での知的財産の専門家といえないのではないでしょうか。今後、弁理士を目指す方がこの分野を開拓し、知財国家の実現に寄与していくことが期待されています。
発明者から特許権を買い取りたいと思った場合、その発明にどれだけの価値があるのか、実は他の発明によって同じ効果を得られるような弱い特許権なのではないか、等々、知的財産権は形が無い分、その取引には難しい面が多々あります。先の知財評価により、価値が決まったとしても、知財そのものの活用法や、他の発明と組み合わせなければ意味が無いといった情報が、知財の取引においてわからなければ、安心して取引に入ることができません。
この知財取引についても、専門家が欠けている分野であり、この分野の開拓には知財の権利化に携わる弁理士が一番向いているといえます。